売却時の税金
更新日:2026-09-29
税金の扱いは、所有者の所得の状況、所有期間、帳簿の付け方、売買契約の内容などによって一人ずつ異なります。記事内の計算例は一般的な考え方を示した編集部の試算です。実際の申告や売却の判断は、必ず税理士にご相談ください。
税制は改正されることがあります。
この記事の結論
太陽光発電所の売却益は、「売却価格 −(帳簿価額 + 売却にかかった費用)」で計算します。減価償却で帳簿価額が下がっているため、購入時より安く売っても税金がかかるのが一般的です。
- 個人は、設備が総合課税(ほかの所得と合算)、土地が分離課税。どちらも所有期間5年超なら税負担が軽くなるが、「5年」を数える基準日が設備と土地で違う
- 設備は、長期(5年超)なら「売却益 − 50万円」の半分だけが課税の対象になる。法人は売却益がそのまま法人の利益に加わる
- 課税事業者なら、設備の代金に消費税がかかる。売買価格が「税込」か「税抜」かで、手取りが1割近く変わることがある
売るかどうかを決める前に、実際の査定額をもとに、税理士に手取りを試算してもらうのが、いちばん確実で損をしない順番です。
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上から順に確認してください。
はい → 設備の代金に消費税がかかります。「消費税の注意点」は必ず読んでください
いいえ(免税事業者) → 売却そのものに消費税の申告は不要です
超えている → 税負担が軽くなる「長期」の扱いになる可能性が高いです
5年前後で微妙 → 設備と土地で基準日が違うので「5年の数え方」を確認してください
このページで分かること
- 太陽光発電所の売却でかかる税金の全体像
- 個人の場合の設備と土地の税金の違いと、「5年」の数え方
- 帳簿価額の出し方と、所有年数別の早見表
- 個人と法人それぞれの手取りシミュレーション
- 消費税で損をしないための注意点
- 見落としやすい5つのお金と、手取りを守るためにできること
目次
売却でかかる税金の全体像
かかる税金は、名義が個人か法人か、消費税の課税事業者かどうかで変わります。まずは全体像をつかみましょう。
| 税金 | 個人 | 法人 |
|---|---|---|
| 売却益にかかる税金 | 所得税・住民税(設備は総合課税、土地は分離課税) | 法人税・法人住民税・法人事業税(ほかの利益と合算) |
| 消費税 | 課税事業者なら、設備の代金に消費税がかかる(土地は非課税) | |
| 印紙税 | 土地を含む売買契約書には、金額に応じた収入印紙が必要 | |
| 固定資産税の精算 | その年の固定資産税(土地・償却資産)を、引き渡し日で買い手と精算することが多い | |
※表は横にスクロールできます。土地の登記にかかる登録免許税は、一般に買い手の負担です。
買った値段より安く売っても、税金がかかる理由
税金の計算で使うのは、購入価格ではなく「帳簿価額」です。帳簿価額は、購入価格から毎年の減価償却費を差し引いた金額で、年数が経つほど小さくなります。たとえば2,000万円で買った発電所を1,300万円で売っても、設備の帳簿価額が600万円まで下がっていれば、税金の上では売却益が出ている扱いになります。
個人の場合:設備と土地で扱いが分かれる
太陽光発電所は、税金の上では「設備(機械装置)」と「土地」の2つに分けて計算します。個人の場合、この2つは課税の方法も、税率も、「5年」の数え方も違います。
| 項目 | 設備(パネル・パワコン・架台など) | 土地 |
|---|---|---|
| 課税の方法 | 総合課税の譲渡所得(給与などほかの所得と合算) | 分離課税の譲渡所得(ほかの所得とは別に計算) |
| 売却益の計算 | 売却価格 −(帳簿価額 + 売却費用)− 特別控除50万円 | 売却価格 −(購入価格など + 売却費用) |
| 「5年超」の判定 | 売った日の時点で5年を超えているか | 売った年の1月1日時点で5年を超えているか |
| 5年超(長期) | 上の金額の2分の1をほかの所得と合算し、所得に応じた税率で課税 | 税率 約20.3%(所得税・復興特別所得税15.315%+住民税5%) |
| 5年以下(短期) | 上の金額の全額をほかの所得と合算 | 税率 約39.6%(所得税・復興特別所得税30.63%+住民税9%) |
※表は横にスクロールできます。国税庁の案内などにもとづく一般的な扱いです。特別控除50万円は、その年の総合課税の譲渡所得全体で50万円までです。
要注意:土地の「5年」は、売った年の1月1日で数える
設備は売った日で判定しますが、土地は売った年の1月1日時点で判定します。たとえば2021年6月に土地付きの中古発電所を買った場合、2026年9月に売ると、設備は5年を超えていても、土地は2026年1月1日時点で4年半しかたっていないため「短期」になり、税率が約2倍になります。
この場合、2027年1月1日を過ぎてから売れば土地も「長期」になります。中古で発電所を買った人は、土地の取得日を登記簿で確かめてから売る時期を決めましょう。
土地は値下がりしていることが多い
太陽光発電所の土地は、購入時と同じくらいか、それより低い価格で評価されることが多く、土地だけを見ると売却益が出ないケースも少なくありません。土地の譲渡で損が出ても、給与などほかの所得と差し引くことは原則としてできない点にも注意が必要です。
帳簿価額の出し方と早見表
設備の売却益は、帳簿価額が小さいほど大きくなります。確定申告の減価償却の明細を見ればわかりますが、おおよその目安は自分でも出せます。
土地付きの太陽光発電設備の法定耐用年数は、一般に17年です。個人の場合、償却の方法を届け出ていなければ、毎年同じ額を償却する「定額法」になり、17年の定額法の償却率は0.059です。つまり、毎年おおよそ取得価額の5.9%ずつ帳簿価額が減っていきます。
| 償却した年数 | 帳簿価額の残り(取得価額に対して) | 設備1,800万円なら |
|---|---|---|
| 5年 | 約70% | 約1,270万円 |
| 8年 | 約53% | 約950万円 |
| 10年 | 約41% | 約740万円 |
| 12年 | 約29% | 約530万円 |
| 15年 | 約12% | 約210万円 |
※表は横にスクロールできます。定額法・耐用年数17年・年の初めから使い始めた場合の編集部の概算です。実際の帳簿価額は、確定申告書の減価償却の明細で確認してください。
即時償却や定率法を使った人は、売却益が大きくなりやすい
購入した年に設備の全額を経費にする「即時償却」などの特例を使った場合、帳簿価額はほとんど残っていません。その場合、売却価格のうち設備の部分のほぼ全額が売却益になります。法人で一般的な定率法も、はじめの数年に多く償却するため、同じ年数なら定額法より帳簿価額が小さくなります。節税のために早く償却した分、売るときに税金がかかる仕組みだと理解しておきましょう。
個人の手取りシミュレーション
会社員の方が、個人で持っている低圧の発電所を売る場合で計算してみます。
計算の前提
2015年1月に購入・売電開始(設備1,800万円、土地200万円)/定額法で償却/2026年9月に1,300万円で売却(うち設備1,100万円、土地200万円)/仲介手数料50万円/給与などの所得があり、所得税の税率は20%の人/消費税の免税事業者
設備の税金(総合課税・長期)
土地の税金(分離課税・長期)
※編集部の試算例です。仲介手数料は売却価格の比率で設備と土地に分けています。実際の税額は、ほかの所得や控除の状況によって変わります。
手取りの目安
ローンが残っていれば、ここから返済します。このほか、印紙税や固定資産税の精算、翌年の国民健康保険料などへの影響があります(後の章で解説)。
同じ条件でも「短期」なら税金は約2倍
購入から5年以内に売った場合は、設備の売却益に2分の1の軽減がなく、全額がほかの所得と合算されます。税率も上の区分に上がりやすく、税金は長期の2倍以上になることがあります。中古で発電所を買ってまだ5年たっていない人は、売る時期を税理士と相談してから決めましょう。
法人の場合
法人は、設備と土地の区別や「5年」の判定、50万円の特別控除や2分の1の軽減はありません。売却益は、その期のほかの利益や損失と合算され、法人税などの対象になります。
個人のシミュレーションと同じ数字で、法人が売った場合
中小企業の法人で、この売却益にかかる法人税などの合計がおおむね25〜35%程度とすると、税金は約120万〜170万円が目安です。ほかの事業で赤字が出ている期なら、売却益と相殺できる場合もあります。
※編集部の試算例です。法人の実効税率は、所得の金額、資本金、所在地などによって異なります。法人は定率法で償却していることが多く、その場合は帳簿価額がさらに小さく、売却益は大きくなります。
法人ならではの考えどころ
売却益が出る期に、ほかの設備の入れ替えや修繕の時期を合わせる、決算期をまたいで売る時期を調整するなど、法人は売却益の出し方を事業全体で考えられます。一方で、発電所だけを持つために作った法人(SPCなど)の場合は、発電所ではなく法人ごと売る方法もあり、税金の扱いが変わります。どの形が有利かは、必ず顧問税理士と相談しましょう。
消費税で損をしないための注意点
インボイスの登録をしているなど、消費税の課税事業者が発電所を売ると、設備の代金に消費税がかかります(土地は非課税)。いちばん多い失敗は、売買価格が「税込」か「税抜」かをはっきりさせずに契約してしまうことです。
| 設備の代金の決め方 | 買い手から受け取る額 | 税抜の売却価格 |
|---|---|---|
| 「税抜1,100万円」で合意 | 1,210万円 | 1,100万円 |
| 「1,100万円」とだけ決め、税込扱いに | 1,100万円 | 1,000万円 |
※表は横にスクロールできます。課税事業者が設備を売る場合の例です。受け取った消費税は、申告して納める必要があります。
簡易課税なら、受け取った消費税の一部が手元に残る
簡易課税を選んでいる事業者が、自分で使っていた設備を売る場合は、国税庁の区分で「第4種事業」になり、みなし仕入率は60%です。受け取った消費税110万円のうち、納める額は約44万円(110万円×40%)で、残りは手元に残る計算になります。本則課税の場合は、その年の仕入れにかかった消費税との差額を納めます。
免税事業者なら、売却に消費税の申告は不要
ただし、課税事業者の買い手は、インボイスのない相手から買うと、支払った消費税を全額は差し引けません。差し引ける割合を段階的に縮める経過措置が続いているため、買い手から価格の調整を求められることがあります。最新の割合は国税庁の案内で確認しましょう。
見落としやすい5つのお金
売却益の税金だけを計算して安心していると、あとから思わぬ出費に驚くことがあります。個人の方は特に、次の5つも確認しておきましょう。
売却益は、翌年の住民税に反映されます。国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している人は、売却益が保険料の計算に含まれ、翌年の保険料が上がることがあります。会社員で会社の健康保険に入っている人は、保険料への影響は通常ありません。
土地と設備(償却資産)の固定資産税は、その年の1月1日時点の所有者にかかります。年の途中で売った場合は、引き渡し日以降の分を買い手から受け取る形で精算するのが一般的です。契約書に精算の方法を書いておきましょう。
土地を含む売買契約書には、契約金額に応じた収入印紙が必要です。たとえば1,000万円超5,000万円以下なら、軽減措置の期間中は1万円です。売り手と買い手が1通ずつ持つ場合は、それぞれに必要になります。
引き渡しの日までの売電収入は、これまでどおり自分の所得として申告します。減価償却も、売った月までの分を経費にできます。売却益の申告とあわせて、翌年の確定申告で忘れずに手続きしましょう。
ローンが残っている場合は、売却代金で完済し、土地や設備の担保を外す手続きが必要です。繰上返済の手数料や、登記の手続きを司法書士に頼む費用がかかることがあります。
手取りを守るためにできること
ルールの範囲内で、手取りを減らさないために売り手ができることです。どれも売る前に準備しておく必要があります。
設備は売った日、土地は売った年の1月1日で判定します。あと数か月で長期になる場合は、売る時期を少し待つだけで税金が大きく変わることがあります。
個人は設備と土地で税金の扱いが違い、課税事業者なら消費税がかかるのは設備の部分だけです。内訳は時価にもとづいた合理的なものにし、契約書にはっきり書いておきましょう。
課税事業者なら、査定額や提示価格が税込なのか税抜なのかで、手取りが1割近く変わることがあります。
仲介手数料、契約書の印紙代、測量の費用など、売るために直接かかった費用は、売却益から差し引けます。領収書を保管しておきましょう。
設備の売却益はほかの所得と合算されるため、所得が少ない年に売るほうが税率は低くなりやすくなります。退職した翌年など、収入が変わるタイミングも考えどころです。
売ったあとでは、時期も内訳も変えられません。査定額が出た段階で相談すれば、選べる手がいちばん多い状態で判断できます。
税理士に相談するときに聞きたいこと
- この査定額で売った場合の、税金と手取りの見込み
- 設備と土地の内訳は、どう決めるのが妥当か
- 長期・短期の判定と、売る時期をずらした場合の違い
- 消費税の申告が必要か、簡易課税と本則課税のどちらが有利か
- 翌年の住民税・国民健康保険料への影響
- 売却の年の確定申告で必要になる書類
税金を計算する前に、いくらで売れそうか目安を知りたい方へ
手取りを踏まえて、売るか持ち続けるか決めたい方へ
よくある質問
本記事は、国税庁の譲渡所得・減価償却・消費税(簡易課税の事業区分)・印紙税の案内、税理士や売買仲介会社による太陽光発電所の売却と税金に関する公開情報などをもとに、編集部が2026年9月29日時点の情報で作成しています。帳簿価額の早見表と手取りのシミュレーションは、一般的な考え方を示した編集部の試算で、個別の税額を保証するものではありません。当サイトは株式会社エナジーリンクス(メガ発一括査定)と広告提携しています。実際の申告や売却の判断は、必ず税理士にご相談ください。
まとめ:売る前に「手取り」を計算してから決める
太陽光発電所の売却益は、購入価格ではなく帳簿価額をもとに計算するため、買ったときより安く売っても税金がかかるのが一般的です。個人の場合は、設備が総合課税、土地が分離課税と扱いが分かれ、どちらも5年を超えると税負担が軽くなりますが、5年の数え方は設備と土地で違います。
課税事業者なら設備の代金に消費税がかかり、価格が税込か税抜かで手取りが変わります。翌年の住民税や国民健康保険料、固定資産税の精算、印紙税なども含めて、「最終的にいくら手元に残るか」で判断することが大切です。
正確な手取りは、実際の売却価格がわからないと計算できません。まずは複数社の査定額を手に入れ、その金額をもとに税理士に試算してもらってから、売るかどうかを決めましょう。
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※本記事は税金の一般的な情報で、個別の税務判断を行うものではありません。記事内の計算例は編集部の試算です。税制は改正されることがあるため、実際の申告や売却の判断は、必ず税理士にご相談ください。

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