会社設立費用ガイド
株式会社・合同会社対応
更新日:2026-8-12

免責事項
本記事は、登録免許税法・公証人手数料令、日本公証人連合会の公式発表(2024年12月1日施行の最新料金)をもとに、2026年8月時点の情報として作成しています。
税額・手数料は法改正により変更される場合があります。
実際の金額は、必ず申請時点で法務局・公証役場・国税庁の公式情報をご確認ください。本記事は特定の費用・節約効果を保証するものではありません。本ページはプロモーションを含みます。

これから会社を設立する方へ

会社設立費用はいくら?
株式会社・合同会社の費用と安く抑える方法を解説

会社を設立するとき、多くの方が最初にぶつかる疑問が「結局いくらかかるのか」です。株式会社と合同会社では必要な費用が異なり、また定款を紙で作るか電子で作るかによっても金額は変わります。この記事では、法務省令・日本公証人連合会の公式情報をもとに、費用の内訳と安く抑える方法を整理しました。

先に結論

株式会社の設立費用は約18万〜24万円、合同会社は約6万〜10万円が目安です。


差が生まれる主な理由は、定款を電子定款にするかどうか(印紙代4万円の有無)と、資本金額に応じて変わる定款認証手数料・登録免許税

です。株式会社と合同会社では必要な費用の種類自体が違うため、まずはそれぞれの内訳を見ていきましょう。

このページで分かること

  • 会社設立にかかる費用はいくらか(株式会社・合同会社)
  • 株式会社・合同会社それぞれの費用の内訳
  • 会社設立費用を安く抑える方法
  • 会社設立時に忘れやすいその他の費用
  • 会社設立費用だけで法人形態を決めるべきでない理由
  • よくある質問

会社設立にかかる費用はいくら?

結論として、株式会社は約18万〜24万円、合同会社は約6万〜10万円が目安です。株式会社にのみ「定款認証手数料」が必要になる点が、費用差の大きな理由です。

費用項目 株式会社 合同会社
定款の収入印紙代 40,000円(電子定款なら0円) 40,000円(電子定款なら0円)
定款認証手数料 15,000〜50,000円(資本金額により変動) 不要
定款の謄本交付手数料 1枚250円(目安2,000円前後) 不要(認証自体が不要のため)
登録免許税 150,000円(最低額) 60,000円(最低額)
合計目安(電子定款の場合) 約17万〜20万円 約6万円
合計目安(紙定款の場合) 約21万〜24万円 約10万円

※登録免許税は「資本金額×0.7%」と最低額のいずれか高い方が適用されます(株式会社は資本金約2,143万円未満、合同会社は約857万円未満であれば最低額)。定款認証手数料は、日本公証人連合会の規定により資本金額等に応じて15,000円・30,000円・40,000円・50,000円のいずれかとなります(2024年12月1日施行の料金、条件を満たす場合のみ15,000円)。詳細は次章で解説します。

株式会社の設立費用の内訳

結論として、株式会社では「定款認証手数料」「定款の収入印紙代」「登録免許税」の3つが主な費用です。

定款認証手数料
株式会社は、作成した定款を公証役場で認証してもらう必要があります。手数料は資本金額等が100万円未満なら15,000円(一定の条件を満たす場合)または30,000円、100万円以上300万円未満なら40,000円、300万円以上なら50,000円です(日本公証人連合会、2024年12月1日施行)。合同会社にはこの手続き自体がありません。
定款の収入印紙代
紙の定款を作成する場合は、収入印紙代として40,000円が必要です。PDF形式で作成する電子定款であれば、この40,000円は不要になります。
登録免許税
法務局への登記申請時に納める税金で、「資本金額×0.7%」と150,000円のいずれか高い方が適用されます。資本金が約2,143万円未満であれば、実質的に一律150,000円です。
その他にかかる費用
定款の謄本交付手数料(1枚250円、目安2,000円前後)、会社実印の作成費用、印鑑証明書の取得費用などが別途必要になります。

合同会社の設立費用の内訳

結論として、合同会社は定款認証が不要なため、株式会社よりも設立費用を大きく抑えられます。

定款の収入印紙代
株式会社と同様、紙の定款であれば40,000円、電子定款であれば0円です。
登録免許税
「資本金額×0.7%」と60,000円のいずれか高い方が適用されます。資本金が約857万円未満であれば、実質的に一律60,000円です。
その他にかかる費用
会社実印の作成費用、印鑑証明書の取得費用など、株式会社と共通の費用は必要です。定款認証手数料・謄本交付手数料がかからない分、株式会社より総額が抑えられます。

会社設立費用を安く抑える方法

結論として、「電子定款の活用」「会社設立サービスの利用」「自分でできる部分は自分で行う」の3つが基本的な節約手段です。

電子定款を利用する
定款をPDF形式(電子定款)で作成すると、紙定款で必要な収入印紙代40,000円が不要になります。ただし、電子定款の作成には専用ソフトや電子証明書の準備が必要になる場合があり、自分で一から揃えるとかえって手間がかかることもあります。
会社設立サービスを利用する
会社設立サービスを利用すれば、電子定款作成の手間を省きながら、書類作成の負担を抑えて設立手続きを進められます。専門知識がなくても、画面の案内に沿って入力するだけで登記に必要な書類を用意できるサービスが増えています。詳しくは以下の記事で3社を比較しています。
▶ 会社設立サービスおすすめ3社を比較|費用・特徴と選び方を解説
条件次第で実費負担を大きく抑えられるサービスもある
サービスの中には、法人携帯や会計ソフトなど起業時に必要なサービス・商品を導入することで、設立登記にかかる実費負担を最大0円まで抑えられるものもあります。ただし、これは誰でも無条件に0円になるわけではなく、対象サービスの導入が条件です。仕組みを理解したうえで検討しましょう。
▶ 0円創業くんの評判・口コミは?怪しい?本当に0円で会社設立できるのか解説
自分でできる手続きは自分で行う
司法書士への報酬(平均10万円程度)をかけず、書類作成から申請までを自分で行えば、その分の費用を丸ごと節約できます。専門知識の習得や時間がかかる点とのバランスで判断しましょう。

COST COMPARISON
株式会社設立費用の目安イメージ

紙定款・自分で一から設立
約21万〜24万円(印紙代4万円を含む)
電子定款・会社設立サービス利用
約17万〜20万円(印紙代が不要に)
対象サービス導入で実費負担を抑えられるケースも
条件により登記の実費負担がさらに軽減される場合があります

会社設立時に忘れやすいその他の費用

結論として、登記費用以外にも、事業をスタートするために必要な準備費用があります。

法人印鑑
実印・銀行印・角印のセットで数千円〜数万円
事務所・住所
自宅を利用するか、バーチャルオフィス等を検討
銀行口座
法人口座の開設(審査あり、費用は無料が一般的)
会計ソフト
日々の記帳・決算書作成のための会計ソフト費用
通信環境・ホームページなど
法人携帯、インターネット回線、名刺・HP制作費用

こうした登記費用以外の準備は見落としがちですが、事業開始のタイミングで意外とまとまった金額になります。設立後の会計ソフトについては「やよいの青色申告オンライン」、法人携帯や通信環境などをまとめて相談したい場合は「0円創業くん」の記事もあわせてご覧ください。

▶ やよいの青色申告オンラインの評判・口コミを見る
▶ 0円創業くんの評判・口コミを見る

費用を抑えて会社設立を進めたい方へ

会社設立サービスを比較して、自分に合う方法を見つける

電子定款対応で印紙代を抑えられるサービスや、条件次第で登記の実費負担を最大0円にできるサービスまで、目的別に比較しています。


会社設立サービスを比較して見る

会社設立費用だけで株式会社・合同会社を決めない

結論として、費用の安さだけで合同会社を選ぶと、後から後悔することもあります。責任範囲・信用面・意思決定の仕組みまで含めて検討しましょう。

合同会社は設立費用を抑えられる一方、株式会社に比べて社会的な認知度や取引先からの信用度がやや劣ると感じられる場合があります。また、株式会社では株主総会など意思決定の手続きが法律で定められているのに対し、合同会社は出資者(社員)がそのまま経営を行う仕組みのため、経営の自由度が高い反面、出資者間のルールを定款でしっかり定めておく必要があります。決算公告の義務も株式会社にはありますが、合同会社にはありません。将来的に株式上場や大型の資金調達を目指すのであれば株式会社、小規模でスピーディーに始めたいなら合同会社、というように、費用だけでなく事業計画に合わせて選ぶことが大切です。

この記事について
本記事は、登録免許税法・公証人手数料令、日本公証人連合会の公式発表(koshonin.gr.jp、2024年12月1日施行)、法務局の公表情報を参考に、編集部が2026年8月時点の情報として作成しています。

よくある質問

Q. 会社設立は0円でできますか?
A. 法務局に納める登録免許税などの法定費用は、原則としてどの方法を選んでも必要です。一部の会社設立支援サービスでは、対象サービスの導入によって実費負担を最大0円にできる仕組みもありますが、無条件で0円になるわけではありません。

Q. 資本金はいくら必要ですか?
A. 現在の会社法では、株式会社・合同会社ともに資本金1円からでも設立可能です。ただし、資本金が少なすぎると金融機関からの信用や当面の運転資金の面で不利になることがあるため、事業計画に応じた金額を検討しましょう。

Q. 一人でも会社設立できますか?
A. できます。株式会社・合同会社ともに、発起人(出資者)が1人だけでも設立可能です。

Q. 会社設立を司法書士に頼むといくらかかりますか?
A. 登記費用に加えて、司法書士への報酬が別途必要になります。報酬額は依頼先によって異なりますが、一般的には5万〜10万円程度が目安とされています。

Q. 会社設立費用は経費にできますか?
A. 会社設立にかかった定款認証手数料や登録免許税などの費用は、「創立費」として法人の経費(繰延資産)に計上できます。詳しい会計処理は税理士にご確認ください。

まとめ|会社設立費用を抑えるならサービスも比較しよう

結論として、会社設立費用は株式会社で約18万〜24万円、合同会社で約6万〜10万円が目安です。電子定款や会社設立サービスの活用で、この負担をさらに抑えられる可能性があります。

法定費用そのものはどの方法でもなくなりませんが、印紙代4万円の有無や、書類作成にかかる時間・手間は、選ぶ方法によって大きく変わります。まずは会社設立サービスを比較したうえで、自分の状況に合った方法を選んでみてください。

※本ページはプロモーションを含みます。税額・手数料は法改正により変更される場合があります。実際の金額は、必ず申請時点で法務局・公証役場・国税庁の公式情報をご確認ください。
※登録免許税:登録免許税法別表第一、法務局公表情報 ※定款認証手数料:公証人手数料令第35条、日本公証人連合会(2024年12月1日施行の料金)